事前審査承認→本審査否決 のケース

福岡MPオフィスの松股です。

 

金融機関で住宅ローンの審査をする場合、事前審査→本審査というのが一般的な流れです。

フラット35では「事前審査に通っても本審査で通らない」ということがありますが、民間金融機関では事前審査に通れば概ね本審査も通ります。

しかし事前審査はあくまでも事前審査です。

本審査に必ず通ると約束されたものではありません。

本審査で否決になる場合もあるのです。

今回はそのことについて、解説していきます。

 

 

事前審査に通っても本審査で否決になるのは、以下のような事例です。

 

(1)本審査の際に、個人信用情報の状況や申込者等の属性が変わった。

事前審査、本審査、それぞれで審査の際、既存ローンの借入状況や返済履歴などの個人信用情報を調査されます。

そこで事前審査時にはなかったネガティブ情報が本審査で新たに出る場合があります。

また、申込者や収入合算者の属性が変わることがあります。

例えばこのような内容です。

 

①現在返済中のローンがあって、事前審査を通過して本審査までの間に延滞してしまった。

中古物件や建売住宅だと事前審査から本審査までそんなに間隔が空きませんが、新築マンションや注文住宅だと事前審査に通って本審査まで間隔が空く場合があります。

その間に既存ローン(マイカーローンなど)の返済に延滞が生じると、本審査に通らない場合があるのです。

事前審査通過後は、既存ローンの返済に延滞が生じないよう注意しましょう。

 

②本審査の前に新車購入などで新たに多額のローンを組んだ。

新規のマイカーローンの返済額を合わせても返済比率に影響がなければ問題ありません。

しかし本審査の前に新たにローンを取組んだため、本審査で返済比率が規定に合わなくなることもあるのです。

本審査終了、出来れば融資実行までは、マイカーローンなどの多額なローンを取組むのは注意することをおすすめします。

 

③本申込みの前に、申込者や収入合算者が退職(または転職)した。

このケースでは事前審査時の属性が完全にリセットされます。

退職したままだと論外ですが、転職であれば経緯や転職後の待遇次第では巻き返しも可能です。

ただし勤続年数が短いことには事実なので、審査に支障をきたすことは間違いありません。

 

(2)購入する土地や住宅が担保として問題あり。

多くの金融機関では事前審査時は物件資料として、販売チラシなどの簡易的なものを見ます。

ただし本審査では物件資料として、売買契約書、重要事項説明書、法務局の書類(登記簿謄本他)などを提出し、それらをもとに担保調査をします。

土地の接道状況、未登記建物の有無、増築部分の登記の有無など、問題点がある場合はチラシに記載されていることが多いのですが、まれに漏れているケースがあり、その場合は本審査で初めて問題点が発覚し、審査に影響することがあります。

 

(3)売主に問題があるケース。

多くの金融機関では、本審査で初めて売買契約書や登記簿謄本を目にします。

金融機関の全てではありませんが、中にはそれらの書類で売主をチェックするところもあるそうです。

売主の何をチェックするのでしょうか?

それは反社会的勢力の関係者でないかを調査するそうです。

これは当社の実例ではなく他で聞いた話ですが、売主が反社会勢力の関係者であることが分かり、本審査に通らなかったケースもあるそうです。

 

他にも事例はありますが、本審査で通らない事例を数点挙げてみました。

(2)と(3)は稀なケースですが、(1)は申込者自身が注意することで防ぐことが出来るケースです。

本審査承認まで、注意するべき点は注意しましょう。

 

 

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