2019年の住宅購入について

福岡MPオフィスの松股です。

平成最後の新年を迎えました。

みなさま、あけましておめでとうございます。

 

さて今年は消費税が、10月に8%から10%への増税が予定されています。

住宅は購入金額が大きいことから、2%の増税によって費用負担が大きく変わります。

では、住宅は増税前に買う方がよいのか?

これは買う物件の種類、契約や引渡しのタイミング、買う方の年収などの状況によって異なります。

しかし詳しく書くとかなりの長文になるので、ここでは簡潔にお話しします。

 

①費用の面で、消費税増税の影響があるのものとないものがあります。

 

【消費税増税に影響があるもの】

・建物に関する費用(建物価格、請負工事費、売主が法人である中古住宅など)

・住宅購入にかかる諸費用の一部(仲介手数料、事務手数料、司法書士報酬、引越し費用など)

 

【消費税増税に影響がないもの】

・土地代金(もともと非課税)

・売主が個人である中古住宅価格(もともと非課税)

・住宅購入にかかる諸費用の一部(印紙税、登録免許税など)

 

このように、個人が売主の中古住宅であれば物件価格そのものに消費税増税の影響はないのです。

ただし諸費用の中には消費税増税の影響があるものがあるので注意が必要です。

 

②注文住宅・建売住宅・新築マンションは、売買契約の時期と引渡しの時期によって適用される税率が異なります。

(例)注文住宅で今年3月までに請負契約をすれば、引渡しが今年10月以降でも消費税は8%

そのことについて記載している他のサイトもあるので、詳しくはそちらでご確認ください。

 

③消費税10%が適用された場合、「住宅ローン減税」や「すまい給付金」の制度が拡充されます。

ただしこれは、申請者の年収、支払っている税金、中古住宅の場合は種類(木造か鉄筋コンクリートかなど)と築年数によって、申請者のメリットが異なりますのでご注意ください。

 

 

このように、今年は住宅購入のタイミング次第で損得が生じる年です。

購入する方の内容次第では、増税後に買う方がメリットが生じることもあります。

今年の購入計画を立てている方は、慎重に考えていきましょう。

 

 

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